今日は個人事業の屋号と開業届と確定申告についてです。
開業届と確定申告は別な手続き
開業届を出さなければ確定申告はしなくていいと勘違いをしている人もいますが、一定額の収入を超えたら確定申告が必要です。
バレなきゃ大丈夫?
SNSなどで「募集中です!」「満席になりました!」
税務調査が入る恐れがありますよ。
赤字のうちに開業届を出した方がお得
開業届を出していない理由が「まだ儲かってないから」が理由であれば、ちゃんと儲かってない証拠を残しておく必要があります。
でね、儲かっていない時期に開業届を出しておいた方が実はお得なのです。
赤字は3年分繰り越せるので、今は赤字でも2年後、3年後に利益が出た際に、過去の赤字分を差し引くことができ、節税になるのです。
※ただし、現在扶養になっている方は、開業届を出すと扶養から外される可能性もあるので保険組合にご確認ください
開業届に屋号は書かなくてもいい
また、「まだ屋号が決まっていないから開業届を出せない」という方もいらっしゃるのですが、屋号の欄は必須項目ではありません。
空欄で出していいし、屋号は後から付けてもいいし、複数の屋号を持っていいし、屋号を変えても手続きの必要はありません。
「えええー!」かもしれません。個人事業主の場合、税金を徴収されるのは個人だからです。
例えば、花屋さんとラーメン屋さんを営んでいたとして、花屋さん、ラーメン屋さんそれぞれに税金がかかる訳ではなく、個人の所得に対して税金が課せられます。
なので、そんなに屋号は重要ではないのです。
そんな話をWordPressブログに2記事書きましたのでお読みくださいね。











