女性の集客専門アドバイザー・増田恵美です。

 

 

 

パーソナルカラー診断やファッション系のお仕事をしている人で、お客様のメイクをしている人もいますよね。

美容師免許を持っていますか?

 

 


 

 

美容師免許を持たずに人の顔にメイクをするのは美容師法違反です。

 

恥ずかしながら今朝まで知りませんでした。

 

 

(いそうですじゃなくているのを知っているんだけど…)

 

 

 

パーソナルカラー診断をしたときに、サービスでやっています。

ファッションのアドバイスをしたときに無料でヘアスタイルを変えてあげています。

ヘアメイクが得意なのでプロフィール写真を撮るときに人の分もやってあげてる。

 

無料だから良いという訳にはいかないようです。

 

美容師法(昭和32年6月法律第163号)

1     定義
 美容師は「美容を業とする者」をいい、美容師法に基づき厚生労働大臣の免許を得なければならない。
 美容師の免許を持たないものは美容を業として行うことはできない。
 美容とは「パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」とされている。美容師がコールドパーマネントウェーブ等の行為に伴う美容行為の一環としてカッティングを行うことは美容の範囲に含まれる。
 また、女性に対するカッティングはコールドパーマネントウェーブ等の行為との関連を問わず、美容行為の範囲に含まれる。染毛も理容・美容行為に含まれる。業とは反復継続の意思をもって行うことで、有料・無料は問わない。また、美容師が美容を行う場合には器具やタオル等を清潔に保たねばならない。

 

厚生労働省 美容師法概要より引用

 

 

ここに書いてあるように

 

美容とは「パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすること」とされている。

 

業とは反復継続の意思をもって行うことで、有料・無料は問わない

 

髪を結ってあげたり、化粧をするのは、有料無料問わずダメなんですね。

 

 

 

美容師免許を持たずヘアメイクをしている人はやめるか、続けたければ美容師免許を取りましょう。

 

 

今日はこんなツイートも流れてきました。

 

 

 

食品の営業許可の見直しが行われ、営業届出制度が創設されたそうです。

保健所の許可を得ていない自宅のキッチンで作ったお菓子や料理を提供してはいけないのをご存知ですよね。

 



美容師免許と食品の営業規制、どちらも衛生ですね。

 

 

 

なぜ国家資格や許可が必要なのでしょう。

どちらも場合によっては健康被害に及ぶ可能性があるお仕事ということ。

それだけのリスクのあるお仕事だと認識をしてくださいね。

 

 

 

 ※弊社主催のヘアメイク付きプロフィール写真撮影会でヘアメイクをお願いしている榊美奈子さんは美容師免許を持っていますのでご安心ください。

 

 

 

その他法律関係についてはこちらにまとめてあります。

 

 

 

*~*~*~*~*~*~*~*~

◆お知らせ◆

ベル現在募集中のイベント情報

NEW8月20日(金)14時~・スキルアップ勉強会「長文記事を書く方法」(オンラインサロンイベント)

NEW9月6日(月)10時~・ビジネス座談会(オンラインサロンイベント)

NEW 9月29日(水)10時~・初心者向けブログセミナー
NEW10月1日(金)14時~・初心者向けブログセミナー

 



 

 

増田恵美公式ブログ

オフィス凛公式サイト

華麗に集客メールマガジン

セミナー情報一覧

ご提供中のサービスメニュー

お客様の声

お問い合わせ

ブックマーク お役立ち記事一覧

 

 


ベルYouTube配信中!チャンネル登録お願いします

増田恵美 YouTube

ベル音声ブログ配信中!
image

 

*~*~*~*~*~*~*~*~

ベル2つの無料メールレッスンと無料診断ベル

 
下矢印ご登録はそれぞれの画像クリックで登録フォームへ下矢印
 
 
WEB集客メール講座 
 

集客ブログメール講座

 

 

読者登録してね