女性の集客専門アドバイザー・増田恵美です。
メルマガを配信している方、これから配信を始めようとしている方、ご自身のメルマガのフッターを今一度ご確認ください。
私たちが配信しているメルマガは、広告宣伝メールにあたり、特定電子メール法に則って配信をしなければなりません。
同意なく送ってはいけないし(オプトイン)、
同意を証する記録を保存しなくてはならないし、
解除できるようにしておかなくてはならないし(オプトアウト)、
表示を義務付けられている項目は表示をしなければなりません。
広告宣伝メールを送信するにあたり、義務付けられている表示は以下の通りです。
・送信者情報⇒送信に用いた電子メールアドレス、IPアドレスを偽ることは禁止されています。
・送信者の氏名または名称
・受信拒否の通知ができる旨⇒配信解除リンク
・送信者の住所
・苦情などを受け付けることができる電話番号
・電子メールアドレス
・URL
ちゃんと記載されていますでしょうか?
送信者の名前とブログやホームページのURLだけ記載されているメルマガもありますが、ダメなのですよ。
ただ、リンク先での表示とすることも可能なので、電子メールの中に表示場所を示す情報を入れておけば大丈夫です。
特定商取引法に基づく表記へのリンクを入れておけばいいですよね!
罰則
送信者情報を偽った送信、
架空電子メールアドレスあて送信、
受信拒否者への送信、
表示義務違反、
同意のない者への送信、
同意の記録義務違反、
虚偽・誇大広告…
どれも1万円以下の懲役や100万円未満、200万円未満の罰金と、軽くないですよ。
詳しく書かれたPDFがあります。
総務省、消費者庁も名を連ねている信頼できるものですので、
こちらを参考になさってください。保存しておくといいかもね。
その他、起業に必要な法律関係は、こちらにまとめてあります。
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