女性の集客専門アドバイザー・増田恵美です。
4月1日より、商品価格の総額表示が義務化されるのをご存知でしょうか。
これまで、1万円の商品を下記のように表記してもOKでした。
10,000円(税別)
10,000円(税抜き価格)
10,000円(本体価格)
10,000円+消費税
3月31日で特例期間が終わるので、
11,000円
11,000円(税込)
11,000円(税抜価格10,000円)
11,000円(うち消費税額等1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円、消費税額等1,000円)
必ずお客様が支払う総額を表記しなければなりません。
(税別)を小さく書いて、見た目安く見えるようにすることができなくなります。
価格を誤認することもなくなるので、消費者としては良いですよね!
このブログを読んでくださっている方の中には、免税事業者も多いかと存じます。
お客様から消費税をお預かりして、納める必要がない事業者です。
あれれ?そうだ!どうしたらいいの?
オフィス凛のブログにかきましたのでご覧ください!
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