女性の集客専門アドバイザー・増田恵美です。
二重価格表示はご存知ですか?
通常価格10万円のところ50%OFFの5万円など、価格が二つある表示。
結構やっている人がいますよね。
価格表示が適正ではないと、消費者の選択を誤らせることとなります。
ガイドラインがあるんですよ。
元の値を10万円とするなら、過去8週間のうち、4週間以上の販売実績がなければいけない。
販売開始から8週間経っていない場合は、販売期間の過半かつ2週間以上の販売実績がなくてはいけない。
上記を満たしている場合でも、実際に販売した最後の日から2週間以上経過している場合は、過去の販売価格として表示することはできないのです。
え…新商品を出すときにやってた!という人いますよね?
今すぐやめましょう!
私のところにくるクライアントで、既に二重価格表示をしている人もいます。
直ぐにやめてもらっています。
モニター価格はアリです。
ただし、モニター終了後、必ずその価格で販売する場合のみです。
将来の販売価格を比較対照価格とする二重価格表示
- 表示された将来の販売価格が十分な根拠のあるものでないとき(実際の販売することのない価格であったり、ごく短期間のみ当該価格で販売するにすぎないなど)には、不当表示に該当するおそれがあります。
ずっとモニター価格を続けるのもダメなのですよ。
私がお店を予約する際、一休レストラン予約を使うことがあります。
〇%OFFの根拠が明確なんですよ。
一休限定のランチコースが2000円だとします。
同じランチコースが2000円で、ワンドリンク付き。
ドリンクで1番高いものが1300円だとしたら合計3300円。
40%OFFの根拠です。
新しい商品は、8週間以内に4週間以上の販売実績もないですよね。
「去年売っていました」も2週間以上経過しているので、残念ながら書けません。
通常〇万円のところ50%OFFなど記載する際は、気を付けてくださいね。
要は、安いように見せかけちゃダメってことで^^
その他、個人事業で気を付けたい知識や法律についてはこちらをご覧ください。
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