胡喜媚「今日は、失業手当以外に、こんな手当もあるってことを伝えるわね」
趙公明「にゃんにゃん。解雇で、失業したときは、
すぐに受給できるってきいて、ホント安心にゃん」
胡喜媚「雇用保険に加入している人のことを・・・」
趙公明「ことを?」
胡喜媚「雇用保険被保険者っていうんだけど」
趙公明「だけど?」
胡喜媚「失業手当以外にも、いろいろな手当があるのよ」
趙公明「ほかにも、何かもらえるニャン?」
胡喜媚「ざっと、一例だけど、こんなにあるわ。まずは、手当ね」
・就業手当
・再就職手当
胡喜媚「次に給付金ね」
・教育訓練給付金
・育児・介護休業給付金
胡喜媚「今日は、手当のほうの二種類について、解説するわね」
最上「あら。どちらも、同じような感じの表現ね。
何が、違うのか、ちょっぴり気になるわね」
胡喜媚「ハローワークのインターネットサービスには、
こう説明があるのよ」
『 就業手当 は、基本手当の受給資格がある方が
再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に
基本手当の支給残日数が
所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額((注意5)一定の上限あり)となります』
最上「あら。すると 再就職手当の支給対象とならない と書いてあるから、
こっちを先に理解するほうがいいわね」
胡喜媚「そのとおりよ」
胡喜媚「ハローワークのインターネットサービスには、
こう説明があるわ」
『 再就職手当 は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合
(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に
基本手当の支給残日数
(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が
所定給付日数の3分の1以上あり、
一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額
((注意1) 一定の上限あり)となります。
給付率については以下のとおりとなります』
最上「所定給付日数の支給残日数 が、ポイントなのかしらね」
胡喜媚「そうね。失業手当をもらいつつも、
再就職の活動をがんばって、安定的な再就職ができたら、
この手当ももらえる。
そして、当然、再就職して働いた分は、給与ももらえるってことになるね」
ナタ「安定的な再就職って、どういう意味?」
胡喜媚「そうね。。。いろいろな解釈あるけど、
再就職後も、雇用保険に加入できる条件で採用されたら、再就職手当で、
再就職後も、雇用保険に加入できる条件では、なかったけれども、
パート勤務などで、採用されて一定条件を満たせば、就業手当ってとこかな・・・」
最上「雇用保険被保険者に、なれたか、なれなかったで、判断したらいいのかもね」
胡喜媚「最上。ナイスフォロー」
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