胡喜媚「さて、今日は、障害年金を受給できる条件を伝えるわよ」
最上「あらっ。いよいよね」
本多「なはははははぁ~ん」
ナタ「まったました」
趙公明「まだかな、まだかな、」
胡喜媚「あらあら。みなさん。どうしちゃったの?
ちゃんと私の話を聞いてくれてるわね」
胡喜媚「では、その条件、3つです」
① 初診日 を証明できること
②初診日に国民年金(または厚生年金)に加入しており、
加入期間 の 三分の二 以上、保険料を納めていること
➂障害認定日 に 障害状態であること
最上「あら。どの条件も、少々、注意点、ありそうね」
本多「いやいや、心遣い感謝するぜ」
ナタ「先に言っておくけど、誕生日と年齢は、いいたくないな~」
胡喜媚「では、①の初診日について、注意点を伝えるけど、
何が、注意だと お・も・う ? 趙公明」
趙公明「いきなり、あてるの 反則 にゃ~ん」
趙公明「え~と。え~と。
初診日って、誰かに証明してもらわない・・・かにゃん。
自分では、決められないようになっているとか?」
胡喜媚「・・・いつから、そんなに賢くなったの?
興味あるのは、お金だけじゃなかった?」
趙公明「胡喜媚・・・ひどいにゃん。胡喜媚の言うこと
しっかりと聞いていたのに・・・」
胡喜媚「ごめんね~。そのとおりよ。初診日は、医師等に証明してもらう必要があるわ。
でもね。証明できないからといって、あきらめないでね。いろいろなケースがあるわよ」
胡喜媚「では、②の加入期間 の 三分の二 以上、保険料を納めていること
ね。何が、注意だと お・も・う ? (じぃぃぃぃぃ) 趙公明」
趙公明「連続で、あてるの 反則 にゃ~ん」
胡喜媚「あら、今度は、ちゃんと、目で合図したわよって・・・ w 」
趙公明「分かんないにゃん」
胡喜媚「原則はね、②の加入期間 の 三分の二 以上、保険料を納めていること
なんだけど、実は、
保険料の免除期間や猶予されている期間も、含めてよいということになってるわ」
胡喜媚「最後に ➂障害認定日 に 障害状態であることね。
何が、注意だと お・も・う ? (じぃぃぃぃぃ) ナタ 」
ナタ「障害認定日って、なんだか、むずかそうな言葉だね。だれが認定するんだろ・・・」
胡喜媚「正解」
趙公明「えぇぇぇぇぇぇ~」
胡喜媚「実はね、ルールは、シンプルなんだけど、実際は、いろいろあるわね」
最上「あら。ということは、ポイントを教えてもらえるかしら?」
胡喜媚「そうね。①でいう初診日から、1年6か月経過しても、まだ、働くことができないって
ことが大事なことかな」
最上「ポイント教えてくれて、ありがとぉーねー」
胡喜媚「もうひとつ、初診日~1年6か月経過する日 の間に
その傷病が治癒した場合においては、
その治った日
(症状が固定し、
治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
とされているわ」
最上「なんだか、分かりにくいわね」
でも、ポイントが分かったら、いいわ。
どうなるかは、知らないけどね」




