胡喜媚「さて、今日は、障害年金を受給できる条件を伝えるわよ」

 

最上「あらっ。いよいよね」

 

本多「なはははははぁ~ん」

 

ナタ「まったました」

 

趙公明「まだかな、まだかな、」

 

 

胡喜媚「あらあら。みなさん。どうしちゃったの?

 

ちゃんと私の話を聞いてくれてるわね」

 

 

胡喜媚「では、その条件、3つです」

 

① 初診日 を証明できること

 

②初診日に国民年金(または厚生年金)に加入しており、

 

加入期間 の 三分の二 以上、保険料を納めていること

 

➂障害認定日 に 障害状態であること

 

 

最上「あら。どの条件も、少々、注意点、ありそうね」

 

本多「いやいや、心遣い感謝するぜ」

 

ナタ「先に言っておくけど、誕生日と年齢は、いいたくないな~」

 

 

胡喜媚「では、①の初診日について、注意点を伝えるけど、

 

何が、注意だと お・も・う ?  趙公明」

 

 

趙公明「いきなり、あてるの 反則 にゃ~ん」

 

趙公明「え~と。え~と。

 

初診日って、誰かに証明してもらわない・・・かにゃん。

 

自分では、決められないようになっているとか?」

 

 

 

 

胡喜媚「・・・いつから、そんなに賢くなったの?

 

興味あるのは、お金だけじゃなかった?」

 

 

趙公明「胡喜媚・・・ひどいにゃん。胡喜媚の言うこと

 

しっかりと聞いていたのに・・・」

 

 

胡喜媚「ごめんね~。そのとおりよ。初診日は、医師等に証明してもらう必要があるわ。

 

でもね。証明できないからといって、あきらめないでね。いろいろなケースがあるわよ」

 

初診時の医療機関による証明がない場合の取扱い

 

 

胡喜媚「では、②の加入期間 の 三分の二 以上、保険料を納めていること

 

ね。何が、注意だと お・も・う ?  (じぃぃぃぃぃ) 趙公明」

 

 

趙公明「連続で、あてるの 反則 にゃ~ん」

 

 

胡喜媚「あら、今度は、ちゃんと、目で合図したわよって・・・ w 」

 

趙公明「分かんないにゃん」

 

 

胡喜媚「原則はね、②の加入期間 の 三分の二 以上、保険料を納めていること

 

なんだけど、実は、

 

保険料の免除期間や猶予されている期間も、含めてよいということになってるわ」

 

 

胡喜媚「最後に ➂障害認定日 に 障害状態であることね。

 

何が、注意だと お・も・う ?  (じぃぃぃぃぃ) ナタ 」

 

 

ナタ「障害認定日って、なんだか、むずかそうな言葉だね。だれが認定するんだろ・・・」

 

胡喜媚「正解」

 

 

趙公明「えぇぇぇぇぇぇ~」

 

胡喜媚「実はね、ルールは、シンプルなんだけど、実際は、いろいろあるわね」

 

 

最上「あら。ということは、ポイントを教えてもらえるかしら?」

 

胡喜媚「そうね。①でいう初診日から、1年6か月経過しても、まだ、働くことができないって

 

ことが大事なことかな」

 

 

最上「ポイント教えてくれて、ありがとぉーねー」

 

 

胡喜媚「もうひとつ、初診日~1年6か月経過する日 の間に 

 

その傷病が治癒した場合においては、

 

その治った日

 

(症状が固定し、

 

治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

 

とされているわ」

 

 

最上「なんだか、分かりにくいわね」

 

 

 

でも、ポイントが分かったら、いいわ。

 

どうなるかは、知らないけどね」