◆領収書を発行しなくてすむ方法


川´・_・`リ 「あのー、先生」←アシスタントのサキ

税理士の福島「はい、なんでしょう?」

サキ「二日酔いってどういう気分なんですか?」

福島「そりゃあサキちゃん、11月で二十歳なんだから、自分で経験したほうがいいよ」

サキ「そういう問題ですか!?」

福島「やっぱりね、自分で経験するのが何でも一番いいんですよ」

川´・_・`リ 「…二日酔いをネタにそんな立派なことを言われても。質問にいきますね」

お客様から料金を振りこんでもらったのですが、あとになって「振り込んだ分の領収書が欲しい」と言われました。

この場合、領収書は作成しないといけないのでしょうか?


福島「請求書を発行している場合、領収書の作成は義務ではありません。まあ、作ってほしいと言われたら『イヤだ!』とは言いにくいですけど」

サキ「確かにそうですね」

福島「このように、振込で払ってもらう場合には、ちょっとしたテクニックがあります」

サキ「どんなテクニックですか?」

福島「請求書にこういう感じの文章を書いておけば良いのです。」

お振込み時に発行されます「振込明細書」は、税法上も正式な領収書としてご利用頂けますので、原則として領収書の発行はいたしません。


サキ「なるほど、それなら領収書はいらないやって人が増えますね」

福島「だいたい領収書が必要な人は、個人事業者の確定申告や、法人の経理などの目的でしょうから、これで大丈夫です」

サキ「どうしても領収書が欲しいってケースもあるんですか?」

福島「大企業の経理とか、補助金の使い道の報告などで、『振込明細ではダメ』というケースもあるんですよ。税金関係ではOKって見解なんですけどね。」


川`・д・リ 「先生! 二日酔いでも質問に答えられるんですね!」

福島「ちょっとまって。いくら昨日七夕スペシャルセミナーを開催して、懇親会でアホみたいに飲んだからって、二日酔いじゃないですよ」

サキ「セミナーの報告記事は、後日発表です!」