◆東日本大震災と確定申告の特例


こんばんは。税理士の福島です。

東日本大震災に関連して、こんな質問が届いています。

いつもありがとうございます。ためになるブログで毎回勉強させていただいております<(_ _)>

早速ご質問させていただきたいのですが、確定申告の期限についてです!私と同じ境遇の方が多いのかと思いご質問しました。


私は3.11の大震災の影響で事業所を5月より愛知県の方に移転いたしました。

現在被災地域となっている、東北の3県につきましては確定申告などの延期処置が取られております。

私も移転するまでは事業所を福島県においておりましたので、その処置の対象かと思います。

念のため、移転する前に福島県の税務署に問い合わせたのですが、「当然申告の期間は被災地への申告ということになりますので被災地対応で延期されます。」との回答でした。


移転してきてからも念のため愛知県の税務署でも同じ内容を訪ねると「特に手続き等はいらないので書類がそろったら申告してください」との回答で安心しておりました。


それから、引越しやら別天地での事業再開の準備やらで落ち着いておらず結局2カ月近く過ぎた現在もまだ申告はできない状況なのです。


先日、ちょっと不安になり念のため愛知県の税務署で再度同じ内容を訪ねると「署長あての申告延期願いを提出しないといけない」と言われました。


はたしてどれが正しい手続きなのでしょうか?

申告すれば済む話なのでしょうが、実際のところまだ災害は終息しておらず終息してから2カ月という内容を考えるとまだ提出期限は延期されていると思うのですが、教えてください。


嘘つきインディアンさんからの質問です。




災害関連の特例は、毎回個別につくられるので、国税庁HPをよく読んでください、
というのが、一番の回答になります。


今回のケースは、青森、岩手、宮城、福島、茨城に納税地を有する、と書いてあります。

このうち、青森と茨城は延長期限が7月29日と決定しました。岩手、宮城、福島はまだ決まっていません。



ところが、上記の県から外に引っ越しをして、新しい所の税務署に届出をすると、納税地が新しい土地に移ってしまいます。

すると、上記の延長の対象外になってしまいます。この場合は、個別に新しい地域の税務署で相談してください。


この件に関する体験談が、こちらに書かれています。


ところで、今回の記事を書いていて、再認識したのが、税務署への問い合わせにはコツがあるんだなーってことです。

そこで、今週の木曜日に、ブログの別館(アネックス)でこの話をしようかと思います。

別館にまだ行ったことのない方は、こちらをご覧ください。




コチラでも、そういう話を取り入れていきますよ。