◆経費でバレンタインチョコは買えますか?

川´・_・`リ「あのー、先生」←アシスタントのサキ

税理士の福島「はい、なんでしょう?」

川*´・_・`*リ「頑張って作ったよドキドキご褒美ちょーだい音譜


福島「…あのさ、サキちゃん。」

サキ「はい」

福島「彼氏さんにバレンタインチョコを渡す練習を、私でしないでもらえますか?」

サキ「せめて『かわいいよ』とか言ってくれないんですか?」

福島「さあ、仕事仕事」

サキ「先生、奥さんが実家に帰っちゃったからって…」

福島「誤解を招くことを言わないの! ただの里帰り出産なんだから」

川´・_・`リ「……」


福島「じゃあ、今日はバレンタインのお話をしましょう。」

サキ「やった!」

福島「サキちゃん。バレンタインのチョコが経費になる場合って分かりますか?」

サキ「えーっと、例えば常連のお客さんにチョコを配るとか」

福島「それはOKですね。他には?」

サキ「…思いつかないです」

福島「実は、私もこれ以上思い浮かばないです」

サキ「こんなに膨らまない話で、貴重な一記事を終わらせるんですか!?」

福島「まあまあ、ここで経費の考え方の復習をしましょう。」

サキ「そうですね。新しい読者さんも増えていますから」


福島「では、経費について、正式な定義を見てみましょう。」

サキ「まさか… またアレを出すんですか?」

福島「そうです」

所得税法第37条  必要経費
その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。


サキ「先生、上の囲み、絶対誰も読んでないですよ」

福島「そうですね。では、普通の言葉に翻訳します」


必要経費とは、
1)仕入など、売上に直接対応する支出
2)利益を得るため・仕事に関係する支出


福島「本当はもっとポイントがあるけど、今日はこれだけにします。」

サキ「はい」

福島「1番はいいかな。『モノを売るお店だったら、仕入れた商品は経費だよ』ってことです」

サキ「そうですね」


福島「2番はどうでしょう?」

サキ「うーん、なんか漠然としていますね」

福島「これこそが、今回のテーマなんです」

サキ「チョコレートが利益につながるか、ですね」

福島「そうです」

川´・_・`リ「何かのお店で、私みたいな娘が『今日はバレンタインなので、特別プレゼントです』とか言って、チョコレートを渡して、お客さんがメロメロになって、また来てくれたらOKってことですね!

福島「まあ、近からず遠からず、ですね。」

サキ「なんかアタシ、痛い娘みたいじゃないですか!」

福島「それはさておき、今回のケースなら、広告宣伝費として、経費にできますね。」

川`・д・リ「あたしは無視ですか!?」

福島「というわけで、経費になるかどうかは、今回みたいな要領で考えてくださいね」

川´・_・`リ「……」




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