弁護士の懲戒処分の種類 | ご縁を繋ぐ! ブックライター岡田淑永のブログです

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弁護士は、弁護士法や所属弁護士会・日弁連の会則に違反したり、所属弁護士会の秩序・信用を害したり、その他職務の内外を問わず「品位を失うべき非行」があったときに、懲戒を受けます(弁護士法56条)

 

 

懲戒の種類は4つです。

  1. 戒告(弁護士に反省を求め、戒める処分です)
  2. 2年以内の業務停止(弁護士業務を行うことを禁止する処分です)
  3. 退会命令(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動はできなくなりますが、弁護士となる資格は失いません)
  4. 除名(弁護士たる身分を失い、弁護士としての活動ができなくなるだけでなく、3年間は弁護士となる資格も失います)

 

除名までいくと新聞などにも載っていますね。

 

そして脱税し、フィリピンに逃亡した小川真澄弁護士の犯罪事件は誰もが聞いたことのある事件でしょう。

小川眞澄弁護士【大阪】懲戒処分の要旨【除名】