またまたコムズカしい記事になりそうだけど
ワタシ自身の忘備録でもあるので
しばしお付き合いくだされ。
さて、おさらいでありんす。
相続による不動産の名義変更に必要な書類は
〇被相続人の出生から死亡するまでの全ての戸籍
除籍の謄本
(久々登場、改製原戸籍)
〇住民票の除票(本籍記載ありのもの)
戸籍の付票(※注1)
〇相続人全員の戸籍謄本
〇相続人全員の住民票(本籍記載ありのもの)
〇遺産分割協議書(※注2)
〇遺産分割協議書に捺印した相続人全員の印鑑証明
〇相続する不動産の固定資産税評価証明書
プラス
〇登記申請書
〇相続関係説明図
それと、提出するわけではないけど
相続する不動産の権利書なども
窓口に持っていくと相談しやすい。
ここで特に説明がいるのが
(※注1)
住民票の除票・戸籍の付票
住民票というのは今現在居住している住所と
一個前の住所までの記載しかないため
転居している場合
以前の住所を網羅した戸籍の付票ってものが必要になる。
それと住民票の除票は
被相続人が亡くなってから5年間しか発行されないから
その期間が過ぎてしまった場合も活躍するそうだ。
この戸籍の付票、なかなかポイントが高い。
ワタシが父の本籍のある役所でもらってきたのは
パソコンでつくられた『住民票の除票』と
こんな感じに
付箋がたくさんついた手書きコピーの
『戸籍の付票』
父は職業柄引っ越しが多かった。
(あしゅらさん、小学校2回変わってる。)
その引っ越しの数だけ『付箋』が多いのだ。
そんなことまで調べるなんて知らんかったワ。
しかし
こういう書類って全国各地
各市町村で書式が違う。
印鑑証明書ひとつとっても
母と弟の住んでる市のものと
ワタシの住んでる市のものと
B5サイズとA4サイズ
大きさまで違うのだよ。
それから
(※注2)
遺産分割協議書
これは、以前出てきた
会計士さんが作ってくれたものとは別の書式で
改めて作らなくてはいけない。
もちろん、これも
相続人の署名捺印が要り
それぞれの印鑑証明を添えなくちゃいけない。
ただし、法務局に届ける際の印鑑証明は
銀行の口座名義変更の時のように
3か月以内とか6か月以内とかいった
『賞味期限』はないので
銀行の名義変更終了後、それに使った印鑑証明でも
全くOKなのね。
(名義変更手続きが終了すれば原本は返却してくれる)
名義変更手続きも終盤になって
やっと分かってきたのだが
最初に会計士さんが作ってくれた
『遺産分割協議書』は
税金関係の届出のためだけしか使われない。
金融機関も
不動産関係も
その都度
それぞれの書式の分割協議書を準備しなくちゃいけない
と言うこと。
相続人の署名捺印、および印鑑証明も
その都度必要と言うこと。
実家の場合
相続人は母と弟とワタシだけだし
3人とも同じ県内だから
ハンコ集めるのもそんなに大変でもないけど
兄弟が多かったり遠方に住んでたりしたら
そりゃ、大変だろうな、と思った。
ましてや、相続紛争中だったりしたら・・・。
途中で断念する人が結構いるってのも
わかる気がする。
なお、不動産の名義変更のために必要な書類一覧と
『遺産分割協議書』
『相続関係説明図』
『登記申請書』
以上の書き方見本は
法務局の窓口に行って
「相続による、不動産の名義変更をしたいんですけど
どーしたらいいんですか?」
と聞くと詳しくまとめたものをくれるから
今から手続き!と言う人は
まず、法務局に行かれることをお勧めしたい。
もちろん、その不動産の所在地管轄の法務局支所じゃなくても
もらえるんだけど
細かい書き方なんかは
やっぱ、わからない部分もあって
一度、ワタシの住んでる市の法務局へ
下書きを持って聞きに行ったところ
実にやる気のない対応に憤慨して帰って来た。
福祉でも、役所でも
窓口の対応如何で
左右されることは多い。
そういう点で
実家マンション管轄の法務局支所職員さんは
ワタシたちにとっては大当たり。
細かく分かりやすく説明してくださって
大助かり。
ご面倒かけました。
なかなか話が進まないが
次回に続く。
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